介護・福祉情報
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神戸市では、次のような福祉医療助成制度があります。(平成17年7月~)
老人 (65歳以上70歳未満) |
対象者は次の要件をともに満たす方です。 1. 本人の市民税(所得割・均等割とも)が課されていないこと 2. 同一世帯にある65歳以上の方に課税所得145万円以上の方がいないこと (ただし、課税所得145万円以上であっても、65歳以上の方全員の収入が621万円未満である場合,助成を受けることができます。) |
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保険診療に係る医療費の2割(低所得者は1割)を自己負担していただきます。 一部負担金の上限及び高額医療費は老人保健制度の1割負担の場合と同じです。 (ただし、高額医療費支給申請については、老人保健制度とは異なり、その都度の申請が必要です。) | |
乳幼児 | 0~12歳児(小学校卒業まで) |
1歳以上については、所得制限があります。 (所得が児童手当特例給付の支給限度額未満) | |
1歳~6歳児(小学校就学前)の通院時には、保険診療にかかる医療費について、1日最大700円(低所得者は500円)を月2回まで、医療機関等ごとに負担していただきます。6歳児以上(小学生)については、通院時の助成はありません。 | |
入院時には、保険診療にかかる医療費について全額助成します。 (ただし、小学生に係る助成については、申請による償還払いとなります。) | |
重度障害者 高齢重度障害者 |
身体障害者手帳をもち、障害の程度が1、2級 |
重度の知的障害 | |
身体障害者手帳の障害の程度が3級で、中度の知的障害との重複障害 | |
身体障害者手帳をもち、その障害の程度が内部障害 (心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)の3級 | |
精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を持つ方 | |
保険診療にかかる医療費について、医療機関等ごとに、通院時は1日最大500円(低所得者は300円)を月2回まで、入院時には医療費の1割(月最大2,000円、低所得者は1,200円)を負担していただきます。 | |
重症心身障害児(者)については、入院・通院とも一部負担金はありません。 | |
12歳児(小学校6年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。 | |
母子家庭等 | 母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童又は父母のいない児童 (所得制限は児童扶養手当の支給限度額と同じです。) |
保険診療にかかる医療費について、医療機関等ごとに、通院時は1日最大500円(低所得者は300円)を月2回まで、入院時には医療費の1割(月最大2,000円、低所得者は1,200円)を負担していただきます。 | |
12歳児(小学校6年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。 |
保険証といっしょに福祉医療の受給者証を提示すれば、自己負担金は神戸市から助成されます。
ただし、保険のきかない医療費(差額ベッド代等)や保険診療であっても訪問看護ステーションによる訪問看護は助成の対象になりません。
詳しくは、区役所・支所の国保年金医療係(または出張所)へお問い合わせください。
福祉医療助成制度についての詳細は「神戸市:医療費の助成(福祉医療費助成制度)」のサイトへ