医療の公共性と非営利性の理念のもとに情報発信をしています。

お問い合わせはこちらから 078-351-1410

介護・福祉情報

  1. ホーム
  2. 介護・福祉情報
  3. 福祉医療助成制度について
  • 医療機関の検索
  • 感染症情報
  • 神戸市医師会だより
  • アクセスはこちら
  • 会員コーナー
一般社団法人 神戸市医師会〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通4-1-20
TEL:078-351-1410
FAX:078-361-4455

福祉医療助成制度について

神戸市では、次のような福祉医療助成制度があります。(平成17年7月~)

老人
(65歳以上70歳未満)
対象者は次の要件をともに満たす方です。
1. 本人の市民税(所得割・均等割とも)が課されていないこと
2. 同一世帯にある65歳以上の方に課税所得145万円以上の方がいないこと
(ただし、課税所得145万円以上であっても、65歳以上の方全員の収入が621万円未満である場合,助成を受けることができます。)
保険診療に係る医療費の2割(低所得者は1割)を自己負担していただきます。
一部負担金の上限及び高額医療費は老人保健制度の1割負担の場合と同じです。
(ただし、高額医療費支給申請については、老人保健制度とは異なり、その都度の申請が必要です。)
乳幼児 0~12歳児(小学校卒業まで)
1歳以上については、所得制限があります。
(所得が児童手当特例給付の支給限度額未満)
1歳~6歳児(小学校就学前)の通院時には、保険診療にかかる医療費について、1日最大700円(低所得者は500円)を月2回まで、医療機関等ごとに負担していただきます。6歳児以上(小学生)については、通院時の助成はありません。
入院時には、保険診療にかかる医療費について全額助成します。
(ただし、小学生に係る助成については、申請による償還払いとなります。)
重度障害者
高齢重度障害者
身体障害者手帳をもち、障害の程度が1、2級
重度の知的障害
身体障害者手帳の障害の程度が3級で、中度の知的障害との重複障害
身体障害者手帳をもち、その障害の程度が内部障害
(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)の3級
精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を持つ方
保険診療にかかる医療費について、医療機関等ごとに、通院時は1日最大500円(低所得者は300円)を月2回まで、入院時には医療費の1割(月最大2,000円、低所得者は1,200円)を負担していただきます。
重症心身障害児(者)については、入院・通院とも一部負担金はありません。
12歳児(小学校6年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。
母子家庭等 母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童又は父母のいない児童
(所得制限は児童扶養手当の支給限度額と同じです。)
保険診療にかかる医療費について、医療機関等ごとに、通院時は1日最大500円(低所得者は300円)を月2回まで、入院時には医療費の1割(月最大2,000円、低所得者は1,200円)を負担していただきます。
12歳児(小学校6年生)までの対象者の入院にかかる一部負担金については、申請により償還されます。

保険証といっしょに福祉医療の受給者証を提示すれば、自己負担金は神戸市から助成されます。
ただし、保険のきかない医療費(差額ベッド代等)や保険診療であっても訪問看護ステーションによる訪問看護は助成の対象になりません。
詳しくは、区役所・支所の国保年金医療係(または出張所)へお問い合わせください。
福祉医療助成制度についての詳細は「神戸市:医療費の助成(福祉医療費助成制度)」のサイトへ