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たばこの問題

たばこと健康の問題

2.我が国の受動喫煙に関する法律

我が国では「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」署名に先立ち、いわゆる健康増進法が平成15年5月1日に施行されました。
この法令の第25条に受動喫煙防止について記載があります。
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店」など多数の人が利用する施設の管理者に対して受動喫煙対策を防止する努力義務を求めたものです。
その後の改訂により「鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船」なども法律の対象になりました。